宅地建物取引業関係事務における対策について(愛知県)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、宅地建物取引業関係の手続き
のうち、下記手続きについて、郵送及び投函での受付を開始します。
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/takken/00_takken_kyoutuu/corona.pdf
1.対象期間
令和2年4月 13 日(月曜日)から当面の間
2.対象手続
・宅地建物取引士資格登録
・宅地建物取引士の死亡等の届出(死亡・欠格事由該当による登録の抹消)
・宅地建物取引業免許変更届(商号又は名称、若しくは役員に関する手続きのみ)
・業務を行う場所の届出(法第 50 条 2 項関係)
・営業保証金供託済届出書(新規免許の取得及び事務所の新設を除く)
・営業保証金取戻し公告届
・債権の申出のない証明願
3.提出方法
簡易書留による郵送及び投函
〇投函とは窓口に提出することです。(受付は審査後に行います。)
〇申請書等には個人情報が含まれていますので、郵送する場合は、必ず簡易書留
郵便で送付してください。
簡易書留以外の方法での郵送や郵便事故等により申請書等が都市総務課に到達
しない場合については責任を負いかねます。
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