道路後退に関する指導方法の変更、地区計画の届出提出先の変更について
(豊田市建築相談課よりご案内)
標記の件について、令和4年4月1日より、以下のとおり変更いたします。
(1)道路後退に関する指導方法の変更(資料参照)
・建築基準法第42条第2項に基づく道路について、「道路後退におけるガイドライン」を策定し、令和4年4月1日より運用開
※当該ガイドラインは豊田市ホームページに掲載。
・伴い、令和4年4月1日から「後退用地に関する届出書」の提出不要。
・建築確認申請の際には、道路中心線の確認方法
(後退道路の反対側土地所有者の承諾等)について、道路中心線を示した図面(配置図等)に記載してください。
・後退杭の支給は継続。建築相談課窓口に図面等を持参してください。
(2)地区計画の届出提出先の変更
・地区計画の区域内における行為の届出書(地区計画の届出)は、令和4年4月1日(金)より、都市計画課(豊田市役所 南庁舎4階)に変更。
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