道路後退に関する指導方法の変更、地区計画の届出提出先の変更について

 (豊田市建築相談課よりご案内)

 標記の件について、令和4年4月1日より、以下のとおり変更いたします。

 

  (1)道路後退に関する指導方法の変更(資料参照)

   ・建築基準法第42条第2項に基づく道路について、「道路後退におけるガイドライン」を策定し、

    令和4年4月1日より運用を始めます。

     ※当該ガイドラインは豊田市ホームページに掲載しています。

   ・これに伴い、令和4年4月1日から「後退用地に関する届出書」の提出を不要とします。

   ・建築確認申請の際には、道路中心線の確認方法(後退道路の反対側土地所有者の承諾等)について、

    道路中心線を示した図面(配置図等)に記載してください。

   ・後退杭の支給は継続しますので、建築相談課窓口に図面等をもってお越しください。

  (2)地区計画の届出提出先の変更

   ・地区計画の区域内における行為の届出書(地区計画の届出)は、これまで建築相談課にて受け付けて

    いましたが、令和4年4月1日(金)より、都市計画課(豊田市役所 南庁舎4階)に変わります。